贈与を受けた時に、軽減された一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時に相続税で精算するものです。
〈対象者等〉
・贈与者(贈与をする人)は65才以上である親
・受贈者(贈与を受ける人)は20才以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20才以上の孫)
この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に必要書類を添付して税務署へ提出しなければなりません。
《住宅取得等資金の贈与の特例》
住宅取得等資金の贈与の特例には、次の2つの特例があります。なお、(1)及び(2)の特例は重複して適用することができます。
(1)相続時精算課税選択の特例
平成19年12月31日 までに住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、次の要件などを満たせば、贈与者(父母)が65才未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
(2)住宅資金特別控除の特例
平成19年12月31日までに住宅取得等のための金銭の贈与(相続時精算課税の適用を受けるものに限ります)を受けた場合には、次の要件などを満たせば、2,500万円の相続時精算課税の特別控除のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
〈特例の対象となる贈与の要件 (1)(2)共通〉
イ:住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
ロ:建売住宅又は建築後20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は建築後25年以内)の中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与
ハ:
居住の用に供している住宅の増改築等の費用(100万円以上であるものに限ります)に充てるために受ける金銭の贈与
〈特例適用者のの要件 (1)(2)共通〉
イ:贈与者は贈与を受けた年の1月1日において20才以上で、贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20才以上の孫)であること
ロ:贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を、特例の対象となる贈与の要件を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含みます)の新築若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること
ハ: 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、又は居住することが確実であると見込まれること
※特例を受ける場合には、贈与税の申告期間内に特例の区分に応じ、必要書類などを贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。 |